建設業一人親方労災保険と事業主(事業主、個人経営者、社長、会社役員、取締役、家族従事者、代表者)の労災保険 事業主労災保険&一人親方(建設業)労災保険<厚生労働大臣認可労働保険事務組合(一社)九州商工事務協会>福岡県福岡市
事業主労災保険&一人親方(建設業)労災保険<厚生労働大臣認可労働保険事務組合(一社)九州商工事務協会>福岡県福岡市 労災保険、雇用保険の九州商工事務協会 福岡本部事務所、熊本県出張所、大牟田出張所 九州商工事務協会の事業内容 労働保険事務組合とは、会費の支払い方法は、 労働保険事務組合九州商工事務協会によくある質問 労災保険料、雇用保険料、労働保険料 労働保険事務組合九州商工事務協会の料金案内 労働保険料、会費、事務手数料 労働保険事務組合事務委託 労働保険事務組合九州商工事務協会へのお申込み 労働保険、社会保険、労務管理、許可申請 労働保険事務組合九州商工事務協会の会員専用窓口 労働保険事務組合 九州商工事務協会
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掛かる費用について
 九州商工事務協会が関わる費用には次のものがあります。
 @雇用保険料
 A労災保険料(労働者災害補償保険)
 B中小事業主用労災保険料
 C一人親方用労災保険料
 D九州商工事務協会会費等
 E各種共済金
 これら費用の内容については下記に示しますが、@〜Cを労働保険料といいます。労働保険料と共済の掛金は、全国共通の計算方法で算出されます。同じ設定(内容)ならば全国どこの労働保険事務組合で加入されても同じ額になります(当協会独自の料金設定はDの会費等だけです)。
 また、労働保険料の計算(申告)には、その事業の種類により、一元適用事業(建設業、港湾運送業等を除く事業)と二元適用事業(建設業、港湾運送事業等の事業)の2種類の方法がありますので、保険料の計算の際には注意が必要です。

会費・保険料等金額、料金のお見積もり(社会保険労務士福岡事務所)


@雇用保険料

 雇用保険は、労働者が失業したときにその生活の安定(失業給付)を図るために用意された保険です。よって、その保険料は労働者の賃金を基に計算されます。個人事業主や会社役員など経営者に属する方の報酬は除かれます。
 また、雇用保険料は、会社(事業場)がそこで働く労働者(雇用保険被保険者)に掛かる額を計算し、申告し、納付するという申告納付方式(所得税や消費税と同じ)を採っています。
 計算式は、 雇用保険の対象となる者の賃金額 × 雇用保険料率 です。
 雇用保険の対象者を把握すれば簡単に計算出来ます。詳細は、厚生労働省の制度紹介ページをご確認下さい。


A労災保険料
 上記@雇用保険料とこの労災保険料を合わせて「労働保険料」と言っています。
 通常は、この二つの保険料を一本化して納めることになります。この一本化して納める事業場の事を「一元適用事業」と言います。
 また、労災保険は事業場(就業場所)毎に掛ける保険です。建設業や港湾運送業などのように、
現場毎に労働者個々の賃金額を把握することが困難なときは、雇用保険と労災保険を別々に申告納付する方法を採っています。この別々に申告納付する事業場を「二元適用事業」と言います。
 計算式は、 労災保険の対象となる者の賃金額 × 労災保険料率 です。
 詳しくは、厚生労働省の制度紹介ページをご確認下さい。

B中小事業主用労災保険料
 労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」といいます。つまり労災保険とは、労働者のための災害補償保険なのです。
 ところが、中小零細企業の場合は、事業主(社長)及び役員自らが外に出て、現場労働の指揮を執る会社が数多くあります。このように、労働者と一緒に同じ業務に従事される経営者の ”もしも” に備えるのが、中小事業主用の労災保険なのです。先に示したように、労災保険とは労働者災害補償保険のことで、基本は労働者のもしものために会社が加入するものであり、事業主(社長)及び役員は被保険者の対象から外れることになります。そこで、事業主が特別に労災保険に加入できるようにしたこの制度のことを「特別加入制度」と呼んでいます。
 また、この特別加入制度は、通常の労働者の労災保険のように法律で加入が義務付けられている(強制加入)ものではありませんので、保険料徴収の担保が必要になります。通常の労災保険は、加入する会社が直接最寄りの監督署で加入手続きをすることになるのですが、特別加入制度の場合は、労働局(厚生労働大臣)に「労働保険事務組合」の認可を受けた団体の会員(団体員)になり、保険料徴収等の事務手続きは、その団体が代行申請しなければならないことになっています。一般社団法人九州商工事務協会は、福岡労働局に「労働保険事務組合」の認可を受けていますので、会社に代わって労災保険の加入手続きを代行します。中小事業主用労災保険に加入を希望される方は是非ご相談下さい。
 なお、法律(労働保険徴収法)により、労働保険事務組合がその団体員として加入手続きが出来る範囲(地域)が決められていています。九州商工事務協会が当協会の会員として手続きが出来る範囲は、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県の4県のいづれかに所在地を置く事業場です。これ以外の地域に事業場を置く方は、その地域を管轄する労働局に認可を受けた労働保険事務組合にご相談下さい。労働保険事務組合の連絡先は、電話帳等で調べるか、最寄りのハローワークや監督署にお尋ねになればわかります。
 この特別加入に掛かる保険料は、基本的には労働者の労災保険の計算方法と同じなのですが、個人事業主にも法人の役員にも賃金というものがありません(法人の役員には「役員報酬」という年間の報酬を12分割で支払う年俸制の報酬はありますが、これは賃金ではありません)つまり、事業主等は労働者ではないので、日給制、月給制、日給月給制というような賃金の概念がありません。結果、中小事業主用労災保険料の額の計算方法は、通常の労災保険とは異なり、厚生労働省(労働局)が提示する日額(給付基礎日額)から被保険者(事業主等)が希望する額を選択し、これを保険料の計算の基礎としています。
 計算式は、 希望する日額 × 365日 × 労災保険料率 です。
 この希望する額は、保険料の計算ばかりではなく、災害が起こったときの給付に関する額の計算基礎にもなります(療養(補償)給付は除きます)。
 今後、中小事業主用労災保険に加入しようとする方は、この「希望する額」を慎重に決定されることをお勧めします。そして希望額を決めるときは、最寄りの「労働保険事務組合」にご相談下さい。それぞれの会社のそれぞれの事情に応じてアドバイスしてくれます。


C一人親方用労災保険(建設業) 
 上記中小事業主用労災保険と同様、この保険も特別加入制度により運用される保険です。保険料は被保険者の希望による選択式を採用しています。
 この一人親方と中小事業主の大きな違いは、その対象となる被保険者が従業員を雇っているかどうかということです。「一人親方」とは、親方(事業主)が一人きりの会社のことを指しています。注意が必要なのはアルバイトを雇っているときです。一人親方の依頼で応援に来てくれたアルバイト(手間)がケガをしたとき、このアルバイトに、政府労災からの補償が有るのか無いのかは、被災者が出た後に非常に大きな問題となります。あなたが元請ならば、そんなことで悩むことのないように、予め手配をしておかなければなりません。  あなたは元請なのか、それとも下請けなのか、被災者はアルバイトで雇っていたのか、請けで応援に来てくれたのか、そのときのあなたとその被災者との関係がどうだったのかで、労災保険が下りるのか、下りないのか、下りるときはいくらなのかが決まります。詳しくは、加入を希望する一人親方団体にお尋ね下さい。
 一人親方用労災保険の保険料は、 希望する日額 × 365日 × 労災保険料率(0.019) です。Bの中小事業主用労災保険は、建設業の中でも主に取り扱う工事の種類によって保険料率が異なりますが、この一人親方用労災保険は、建設業ならばどの工事に従事していても料率が変わることはありません。因みに、平成21年4月からは、「1000分の19」が建設業の一人親方用労災保険料率になっています。
 中小事業主用労災保険と同様、希望する額は、保険料の計算ばかりではなく、災害が起こったときの給付に関する額の計算基礎にもなります(療養(補償)給付は除きます)。
 今後、一人親方用労災保険に加入しようと思われている方は、この「希望する額」を慎重に決定されることをお勧めします。そして希望額を決めるときは、最寄りの「一人親方等団体」にご相談下さい。それぞれの方のそれぞれの事情に応じてアドバイスしてくれます。

D九州商工事務協会会費
 九州商工事務協会の会費には、@一人親方用労災保険会費、A中小事業主用労災保険会費、の二種類の会費があります。この二種類の会費も、加入人数や保険料等の支払い回数に応じて金額が決まるようになっています。

 @一人親方労災保険に関する手数料(会費)等(建設業)

  会費等には、イ)年または月会費、ロ)更新(申告)手数料、ハ)新規適用(入会)手数料があります。

  イ)年または月会費は、お支払方法により、次の三つのプランを用意しています。
    一括払い=年7,200円(一人1ヶ月:600円) + 3,000円(更新手数料:年1回)
    3回払い =年7,200円 + 3,000円(年1回) + 2,100円(納付手数料:年2回)
    毎月払い=月1,500円(一人年間:18,000円)<毎月口座振替>

  ロ)保険更新(申告)手数料は、イ)に記載のとおり(毎月払いのときは無料)。

  ハ)新規適用(入会)手数料は、5,000円(初回1回)。
  ∴ 被保険者が労災に遭ったときの保険給付の手続きは、
    療養補償給付(病院代および薬代)=無料
    休業補償給付(仕事を休んだときの生活補償)=5,000円


 A中小事業主労災保険に関する手数料(会費)等

  会費等には、イ)年または月会費、ロ)更新(申告)手数料、ハ)新規適用(入会)手数料、二)事務手続き手数料があります。

  イ)年または月会費は、お支払方法により、次の三つのプランを用意しています。
    一括払い=年14,400円(一人1ヶ月1,200円)
           <1年分の会費14,400円を4月に振込み>
    3回払い =年18,000円(一人1ヶ月1,500円)
           <5月、11月、翌2月に6,000円を引落し>
    毎月払い=月 1,800円(一人1年21,600円)
           <毎月22日に1,800円を引落し>

  ロ)保険更新(申告)手数料は、会社規模と保険内容によって異なります。
    ∴労働者数が3人までのときの保険料申告納付手続きは、
      給与計算事務があるとき   →労災保険=5,000円、雇用保険=5,000円
      事業主等労災保険があるとき→労災保険=7,500円、雇用保険=7,500円
     (建設業で事務所労災があるときの事務所労災申告=労災保険申告の1/2の額)

  ハ)新規適用(申告)手数料は、会社規模、保険内容、他の手続きの有無によって異なります。
  ∴ 中小事業主用労災保険の場合は、次の点が上記「一人親方」とは違ってきます。
   ・事業場(会社、事務所、作業場、現場など)の存在を書面で登録しなければならない。
   ・会社に所属する労働者(従業員)の保険の加入や喪失の手続きを執らなければならない。
   ・毎年4月に労働者の賃金を集計して、労働保険料の確定申告書を提出しなければならない。

  二)事務手続き手数料(社会保険労務士が担当する事務)
  ・特別加入者(上記@、Aの方)が業務災害に遭ったときの労災補償手続き
  ・一般労働者(従業員)が業務災害に遭ったときの労災補償手続き
  ・一般労働者(従業員)が入社、退職したときの保険関係手続き
  ・一般労働者(従業員)の労働保険料に関わる申告納付手続き

  上記事務代行したときの手数料を、次の二つのプランに基づいてご請求させて頂きます。

   @定期請求契約
    ・手続きの発生に関わらず、労働者数に応じた一定額をお支払い頂くプランです。
    ・お支払い方法には、一括、3回分割、毎月払いの三つのプランがあります。
    例)労働者数が3人までのとき
      一括払い(年1回)→12,000円(@1ヶ月= 1,000円)
      年3回払い→@1回=6,000円(@1ヶ月= 1,500円)
      毎月払い →@1月=2,000円(@1年 =24,000円)

   A都度請求契約
    ・手続きが必要な案件が発生したときだけ、手数料を請求をさせて頂く契約です。
    ・毎年4月にある労働保険料申告と、保険料の計算および納付代行のみの契約です。
    ・労災、通災、労働者の入退職等の事務があったときは、都度契約手数料が掛かります。
    例)労働者数が3人までのときの保険料申告納付手続きは、
      保険料計算、徴収、納付のみの委託 → 労災保険=12,000円、雇用保険=12,000円
     (建設業で事務所労災があるときは、事務所労災申告=6,000円)

  ※詳しくは、電話、Fax、メール、お問い合せシートにて、当協会にお問い合せ下さい。

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E各種共済の保険料等
当協会(九州商工事務協会)では、上記労働保険(政府労災)の外に、
 ・事業主のための退職金制度(小規模事業共済
 ・労災保険の上乗せ補償制度(労保連労災共済
 ・国が補助する中小企業用の退職金制度(中小企業退職金共済
の加入手続きを、当協会または当協会の提携事務所が代理店として代行しています。
 これらに係る費用は、各共済の料金規程によりますが、当協会はあくまでも会員事業所へのサービスの一環として行っていますので、当協会が貴社から代行手数料を頂くことはありません。
 また、民間保険会社が提供する生命保険や損害保険をご希望の方には、当協会が提携している代理店をご紹介します。当協会は、民間の保険を扱う資格を持っていませんので、お問い合わせがあったときは代理店をしょうかいすることにしています。当然に、仲介手数料や紹介料などの金品は頂きませんので、お気軽にお問い合せ下さい。

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