名 称 |
一般社団法人 九州商工事務協会 |
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代表理事 |
福岡 弘子 |
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本店所在地 |
〒814-0143 福岡県福岡市城南区南片江3-7-28 |
連 絡 先 |
Tel 092-862-5153
Fax 092-284-5015 |
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出張所 |
〒818-0072 福岡県筑紫野市二日市北1-3-1-2F |
連 絡 先 |
Tel 092-408-7613
Fax 092-408-7613 |
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主たる業務 |
労働保険事務組合(労災保険および雇用雇用保険に関する事務代行) |
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業務提携 |
福岡労働局長登録教習機関 (社)労働安全衛生推進協会 |
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パートナー |
社会保険労務士・行政書士 福岡事務所 |
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事 業 内 容 |
1. |
事業主等労災保険加入手続き(中小事業主等特別加入制度) |
2. |
一人親方労災保険加入手続き(一人親方特別加入制度) |
3. |
労働保険料分割徴収納付事務(労働保険料分納制度) |
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従 業 員 |
7名 |
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協会方針 |
一般社団法人九州商工事務協会は、労働保険事務組合として中小零細企業の労働保険(労災保険と雇用保険)事務の代行、および労働保険料の計算、徴収、納付事務を行います。また、中小零細事業主および一人親方(建設業)の労災保険(政府労災)の適用促進と加入手続きも行っています。これら通常の業務に加え、中小企業退職金共済、労災上乗せ保険、小規模企業共済の取扱いや労働保険に関わる制度(助成金等)研修会の開催等、中小零細企業の経営の安定、および事業主や労働者の労働福祉の向上に寄与することを目的に運営しています。 |
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ごあいさつ |
私たち(社)九州商工事務協会は、厚生労働大臣に労働保険料(労災保険&雇用保険)の徴収納付に関する事務の認可を受けた「労働保険事務組合」です。
事務所は二ヶ所あります。一つは本店としている所で、所在地は福岡県福岡市城南区南片江という所です。油山という小高い山の麓に位置します。事務所の裏には「イノシシ注意」の看板が立っています。近くには福岡大学という九州切ってのマンモス大学があります。結構”のどかな所”ではありますが、事務所のそばには福岡都市高速3号線が通っていますので、乗用車を使えば移動に苦労することはありません。もう一つは、福岡県筑紫野市二日市の「西鉄二日市駅」前にあり、名称は「二日市出張所」としています。この出張所では、福岡市南部と筑紫地区、福岡県南部、佐賀県、熊本県のお客様の対応を担当しています。
(社)九州商工事務協会の主な業務は、労働保険(労災保険&雇用保険)の取扱いです。私たちは、中小零細事業場に代わって労働保険の諸手続や保険料の計算、納付の事務を行います。この業務を行うには厚生労働大臣の認可を受ける必要があり、この認可を受けた中小事業主団体を「労働保険事務組合」といいます。私たち(社)九州商工事務協会は、この労働保険事務組合の認可を受けて労働保険取扱業務を中心に、業務可能地域(福岡県、佐賀県、熊本県、大分県)の中小零細企業の事務(次に揚げるもの)のお手伝いをしています。
1、概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2、保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
3、労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4、雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5、その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務(一般拠出金等の申告を含む)
上記の中で、特に「1」の「徴収納付事務」と「3」の「特別加入制度の取扱い」を、他人の求めに応じて業として行うことを認められているのは「労働保険事務組合」だけです。
このうち、1の「徴収納付事務」については、通常は概算保険料の額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方だけのときは20万円)以上のときは、年3回に分けて納付することができるのですが、概算保険料がその額に達しないときと確定保険料は1回で納付しなければなりません。この40万円未満の1回納付の要件が、労働保険事務組合に事務委託をする事業場に限っては、40万円以上の事業場とと同様に年3回に分けて納付することができます(これを分納といいます。例えば、概算保険料の額が399,000円ならば、総額は変わりませんが、1回の納付額は133,000円で済ませることができます。このように分納は、中小事業主の労働保険料の納付時の負担を軽減してくれます。
また、3の「特別加入制度の取扱い」についてですが、そもそも労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」といいます。読んで字のごとく、労災保険とは、「労働者」が労働災害に遭遇したときにその労働者の生活を補償する保険なのです。つまり、労災保険の補償の対象は、労働者であり「経営者(事業主)」ではありません。よって経営者は労災保険の補償の対象にはなりません。しかし、経営者の中には労働者と同じように現場に行ったり、作業に就いたりする人がいます。この様な労働者と行動を共にする経営者(事業主)が、労働災害に遭遇したときのためにあるのが、労災保険の「特別加入制度」なのです。
特別加入とは、通常は労働者災害補償保険の給付対象とならない経営者(中小事業主等)に、労災保険に特別に加入できるようにした制度なのです。ただし、この特別加入制度には加入要件があります。一つは中小企業で労働者(アルバイトでも可、パートでも可、一人でも可)を雇っている者であること(一人親方労災保険は別規定です)、そしてもう一つが、その加入を希望する事業主が労働保険事務組合に労災保険の事務委託をした場合とされています。この労働保険事務組合の事務委託の要件は、本来ならば労災保険に加入することが出来ない事業主に特別に加入を認める制度であり、また、労災保険料は事業主が負担することなっていることも含め、その保険料納付の信頼性を担保するためにあります。
私たちは、上記「保険料の分納」と「特別加入制度」の有用性を多くの事業主の方に知って頂けるよう、日々試行錯誤しています。これら事務手続きのほか、労働保険(労災保険、雇用保険)制度や労働保険を取り巻く制度の啓蒙活動および普及活動についても取り組んでいきます。なお、会員事業場に対しては、会社を取り巻く様々な事務や制度に関する情報の提供を推進し、会員事業場の健全な会社運営に貢献できるよう努めます。
また、私たちは、一般社団法人労働安全衛生推進協会(労働資格教習センター)という別法人を設立しています。この協会は、通達に基づく労働安全教育と労働衛生教育および労働安全衛生法に基づく「特別教育」や「技能講習」を実施する機関として福岡労働局長の登録を受けています。そして(社)九州商工事務協会は、この福岡労働局長登録教習機関(社)労働安全衛生推進協会と業務提携を結んでいます。
これは、労働保険事務組合(社)九州商工事務協会が扱う業務のうち労災保険に関する事務は、労働者が被災(ケガ、病気、死亡)してしまった後の事後処理(生活補償)のため仕方なく活用するものであるのに対し、(社)労働安全衛生推進協会(労働資格教習センター)が実施する教育や講習は、労働者が被災しない(ケガをしない、死なない)ために実施するものです。幸せになるためのはずの労働が、労働者とその家族を不幸の縁におとしめてしまう「労働災害」は絶対に有ってはなりません。労災保険が不幸に陥った人のその不幸を軽減するもの(補償)ならば、安全衛生教習はその不幸の根を絶つ予防策となります。(社)九州商工事務協会の補償業務で安心を手に入れていただき、労働資格教習センターで安全を手に入れていただきたいと思います。
私たち九州商工事務協会は、補償業務と予防業務が相まって健全な労働環境が構築できることと信じて、これからも活動していきたいと思います。
関係者の皆様には今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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