労働保険料額見積もりシート / 一元&建設業の事務所労災

     (一元適用事業場の労災・雇用保険料または建設業の事務所に掛かる労災保険料)

次の@〜Bの質問に答えて下さい。貴社の労災保険料と雇用保険料を見積りします。
(建設業の雇用保険料と建設現場の労災保険料は別のシートで計算します。)

@ 貴社の業種を次の「労災保険率表」から選んで、右端欄のポイントをクリックして下さい。

 労災保険率表

事業の種類

事業の種類

労災保険率(1/1000)

業種を選択して下さい

林業 木材伐出業 60

漁業 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖場は除く。) 20

定置網漁業又は海面魚類養殖場 40

鉱業 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石灰鉱業 88

石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 19

原油又は天然ガス鉱業 5.5

採石業 58

その他の鉱業 25

製造業 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 6

たばこ等製造業 6

繊維工業又は繊維製品製造業 4

木材又は木製品製造業 13

パルプ又は紙製造業 7.5

印刷又は製本業 3.5

化学工業 5

ガラス又はセメント製造業 7.5

コンクリート製造業 13

陶磁器製品製造業 19

その他の窯業又は土石製品製造業 26

金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 6.5

非鉄金属精錬業 7

金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 7

鋳物業 17

金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金属製造業及びめっき業を除く) 10

洋食器、刃物、手工具又は一般金属製造業(めっき業を除く) 6.5

めっき業 7

機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) 5.5

電気機械器具製造業 3

輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 4.5

船舶製造又は修理業 23

計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 2.5

貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 4

その他の製造業 7

運輸業 交通運輸事業 4.5

貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 9

港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 11

港湾荷役業 16

電気、ガス、水道又は熱供給の事業 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3

その他の事業 農業又は海面漁業以外の漁業 12

清掃、火葬又はと蓄の事業 13

ビルメンテナンス業 5.5

倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5

通信業・放送業、新聞又は出版業 2.5

卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3.5

金融業・保険業又は不動産業 2.5

船舶所有者の事業 50

その他の各種事業 3

A 特別加入があるときは、その給付基礎日額をリストボックスから選んで下さい。

   ※給付基礎日額で、特別加入者が業務災害で休業、障害、死亡したときの給付額が決まります。
    例)休業の手当は、給付基礎日額の8割に相当する額が支給されます。
      給付基礎日額= 5000円 → 休業の手当= 4000円
      給付基礎日額=20000円 → 休業の手当=16000円 

加入者(1人目)の基礎日額
加入者(2人目)の基礎日額
加入者(3人目)の基礎日額
加入者(4人目)の基礎日額

B 労働者に支払う賃金額を下のボックスに記入して下さい。
  注1) 年間のおおよその保険料額を知りたいときは、総労働者の1年間の賃金見込額を記入。
  注2) 月々のおおよその保険料額を知りたいときは、1ヶ月当たりの賃金見込額を記入。
  注3) 賃金額は総額を記入。(税引き前で、かつ通勤手当などを控除する前の額で計算して下さい)
  注4) 主たる業務が「建設業」のときは、「現場」と「事務所」の労災保険料は別に計算します。
  注5) 建設業の「現場の労災保険料」と「事業場全体の雇用保険料」は、別シートで別に計算します。

 イ) 労災保険(労働者災害補償保険)
    注1) 労災保険は、特別加入対象者(事業主等)を除く全ての労働者が加入することになります。
        (1日だけのアルバイトも週当たり数時間勤務のパートの賃金も算入して下さい)
    注2) 建設業の現場労災保険料と雇用保険料は、このシートでは計算出来ません。
    注3) 建設業の事務所に掛ける労災保険料は、上記「労災保険率表」の最下端「その他の各種事業」を
       選んで、経理や営業など事務職員の賃金額をボックスに記入して下さい。

 
千円  【例) 1,200万円=12000】


 ロ) 雇用保険(旧失業保険)
    注1) 雇用保険は、特別加入対象者(事業主等)を除き、次の労働者が加入します。
       ※31日以上の雇用の見込が有り、週所定労働時間が20時間以上の者

 
千円  【例) 1,200万円=12000】


C 記入が終わったら下の「保険料計算」ボタン(青)をクリックして下さい。

 


貴社の労働保険料の見込額はこのようになります。
  注1)Bに月当たりの見込額を記入したのときは月額、年間の見込額のときは年間保険料となります。

― 

賃金総額(千円)

料率

概算保険料(円)

労災保険

特別加入

雇用保険

 ―

合 計