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事業内容

小規模企業共済 (事業主のための退職金制度)
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 「小規模企業共済制度」は、中小企業基盤整備機構が運営する、小規模企業の個人事業主、共同経営者または法人(会社など)の役員を対象とした「退職後の生活の安定や事業の再建を図ることを目的とした資金」を準備するための共済制度です。いわば経営者の退職金共済制度といえるものです。共済契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられる制度もあります。
 また、「中小企業退職金共済制度」は、勤労者退職金共済機構が運営する中小企業の従業員を対象とした退職金共済制度です。
「中小企業退職金共済制度」の詳細については、中小企業退職金共済事業本部のホームページを参照してください。

小規模企業共済に加入出来る人
 次に示すように、個人事業主の方、共同経営者の方または法人(会社など)の役員の方で、ある一定の条件を満たす方が加入できます。
 ・建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または法人(会社など)の役員
 ・商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または法人(会社など)の役員
 
共済金の種類

 この制度で受け取れる共済金には、「共済金A」、「共済金B」、「準共済金」があります。契約者の立場や共済金を請求する理由によって、受け取れる共済金の種類が変わります。
それぞれの共済金などを受け取れる場合は、以下のとおりです。

個人事業主の場合

  • 共済金A
    • 個人事業を廃業した場合
    • 契約者が亡くなった場合
  • 共済金B
    • 老齢給付(共済に加入して15年以上掛金を払い込み、かつ満65歳以上の方が仕事を続けたまま共済金を請求する場合)
  • 準共済金
    • 配偶者または子供に事業を全部譲渡した場合
    • 個人事業を法人化し、その法人の役員にならなかった場合
    • 個人事業を法人化し、その法人の役員になったが、その法人が小規模企業でなかった場合

法人(会社など)の役員の場合

  • 共済金A
    • 法人を解散した場合
  • 共済金B
    • 病気や怪我により法人の役員を退任した場合
    • 契約者が亡くなった場合
    • 老齢給付(共済に加入して15年以上掛金を払い込み、かつ満65歳以上の方が仕事を続けたまま共済金を請求する場合)
  • 準共済金
    • 任意または任期満了で法人の役員を退任した場合


小規模企業共済(事業主の対局金制度) / 労働保険事務組合 一般社団法人九州商工事務協会・福岡事務所