特別加入者が、業務上災害や通勤災害を被った場合には、労災保険から給付が行われます。
ただし、同一の中小事業主の方が2つ以上の事業の事業主となっている場合には、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は保険給付を受けることができないことになっています。また、建設業者の場合は、現場に掛ける労災保険と事務所(倉庫、資材置き場、作業場などを含む)に掛ける労災保険が有りますので、保険の適用手続きの際はご注意下さい。
なお、給付の内容は、療養補償給付や休業補償給付など通常の労働者が受けるものと同じ給付を受けることになります。ただし、療養補償給付を除く給付の額については、通常の労働者の給付額は平均賃金の8割に相当する額ですが、特別加入者には賃金という概念がありませんので、加入時に希望した給付基礎日額(加入後に給付基礎日額を変更したときは変更後の額)の8割に相当する額を受けることになります。
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