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特別加入制度 (事業主等労災保険) 
中小事業主労災保険の概要

 労災保険の正式名称を「労働者災害補償保険」といいます。名称に労働者という文言があるように、労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度なのです。つまり、労働者ではない経営者(事業主等)は労災保険の補償の対象にはならない、ということになります。しかし、経営者の方のうち、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認める制度を設けています。これを、特別加入制度と呼んでいます。
 この特別加入制度には、加入する方の業態によって次の四つが設けられています。
 中小事業主等(第1種特別加入)
 一人親方(第2種特別加入)
 特定作業従事者(第2種特別加入)
 海外派遣者(第3種特別加入)
中小事業主等の特別加入者とは
 上記四種類つの特別加入制度の適用のうち、(一社)九州商工事務協会では①と②の特別加入を承っています。ここでは①の中小事業主等の特別加入制度についてご説明します。
 まず、中小事業主等とは、次に示す数以下の労働者を常時使用する事業主 (事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者) および、労働者以外で当該事業に従事する方 (事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など) をいいます。
 1、業種に係わらず常時300人の労働者
 2、金融業、保険業、不動産業、小売業=50人
 3、卸売業、サービス業=100人
 ※労働者を年間を通じて1人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用する日の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も中小事業主と認められます。
 この中小事業主等のうち、次の基準を満たしている方で労災保険(政府労災)の特別加入を希望する方が中小事業主等の特別加入制度に加入することが出来ます。
 「特別加入の承認基準」
 イ、その事業について保険関係が成立していること
 ロ、その事業に係る労働保険の事務処理を事務組合に委託していること
 ハ、上記1~3のいづれかに該当する事業主であること

 ※ 各労働保険事務組合が労働保険事務を取り扱える地域が法律で定められており、九州商工事務協会の場合は、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県の四県となっています。法人の場合は所在地、個人の場合は住所(居所)が、この四県の外にある方は、最寄りの監督署にお問い合わせ下さい。
 

中小事業主等の特別加入者に対する給付

 特別加入者が、業務上災害や通勤災害を被った場合には、労災保険から給付が行われます。
 ただし、同一の中小事業主の方が2つ以上の事業の事業主となっている場合には、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は保険給付を受けることができないことになっています。また、建設業者の場合は、現場に掛ける労災保険と事務所(倉庫、資材置き場、作業場などを含む)に掛ける労災保険が有りますので、保険の適用手続きの際はご注意下さい。
 なお、給付の内容は、療養補償給付や休業補償給付など通常の労働者が受けるものと同じ給付を受けることになります。ただし、療養補償給付を除く給付の額については、通常の労働者の給付額は平均賃金の8割に相当する額ですが、特別加入者には賃金という概念がありませんので、加入時に希望した給付基礎日額(加入後に給付基礎日額を変更したときは変更後の額)の8割に相当する額を受けることになります。




中小事業主の特別加入制度(事業主の労災保険) / 労働保険事務組合 (一社)九州商工事務協会・福岡事務所