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この制度に加入できるのは次の企業です。ただし、個人企業の場合は常用労働者数によります。
常用労働者とは、一週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の労働者とおおむね同等である者であって次の者を含みます。
退職金は、基本退職金と付加退職金の2本建てで、両方を合計したものが、受け取る退職金になります。
退職金 = 基本退職金 + 付加退職金
退職金は、11月以下の場合は支給されません。(過去勤務掛金の納付があるものについては、11月以下でも過去勤務掛金の総額が支給されます。) 12月以上23月以下の場合は掛金納付総額を下回る額になります。これは長期加入者の退職金を手厚くするためです。 24月以上42月以下では掛金相当額となり、43月からは運用利息と付加退職金が加算され、長期加入者ほど有利になります。